PRIZES & TAX
賞品と税金について
源泉徴収について
スポンサーが提供する賞品は、所得税法上「広告宣伝のための賞品」にあたります。
- 受け取る日の時価が50万円以下の賞品:源泉徴収はありません。
- 受け取る日の時価が50万円を超える賞品:次の額が源泉徴収されます。
- 日本にお住まいの方:(賞品の時価 − 50万円)× 10.21%
- 海外にお住まいの方:(賞品の時価 − 50万円)× 20.42%
KOPでは、(賞品の時価 − 50万円)× 10.21%の額を、賞品提供元のMetalBankが負担します。
日本にお住まいの方
源泉徴収税額(10.21%)の全額をMetalBankが負担します。 お支払いは不要で、すべての賞品を当日お持ち帰りいただけます。
海外にお住まいの方
源泉徴収税額は合計20.42%です。その内訳は次のとおりです。
- 10.21%:MetalBankが負担
- 10.21%:ご本人が負担
ご本人の負担分(賞品の時価 − 50万円)× 10.21%を、賞品のお渡し時に現金でお支払いいただければ、当日お持ち帰りいただけます。
※源泉徴収がない場合(50万円以下)でも、ほかの所得の状況によっては申告が必要になることがあります。下記「ご自身での申告について」をご確認ください。
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ご自身での申告について
賞品は、受け取った方の所得(所得税の一時所得)として課税の対象になる場合があります。申告が必要かどうか、納める税額がいくらになるかは、ほかの所得の状況によって異なりますので、ご自身でご確認ください。
- ※源泉徴収税額をスポンサーが負担した場合は、その負担額も収入金額に含まれます。
- ※源泉徴収された税額は、確定申告で納める税額から差し引くことができます(日本にお住まいの方)。
- ※海外にお住まいの方は、お住まいの国での取り扱いもご確認ください。